令和8年9月1日施行 生活道路の法定速度が30km/hへ

社用車の運転管理と従業員への周知を見直しましょう
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、原則として60km/hから30km/hへ引き下げられました。今回の見直しは、正確には道路交通法そのものではなく、道路交通法施行令の改正によるものです。営業、訪問、配送などで自動車を使用する企業では、安全運転教育や運行計画を改めて確認することが重要です。

1.生活道路とはどのような道路か

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される比較的狭い道路です。今回、法定速度が30km/hとなるのは、一般道路のうち、中央線や車両通行帯、往復方向の通行を分離する中央分離帯・柵などが設けられていない道路です。

住宅街の細い道路、民家や店舗が並ぶ道路、通学路周辺などでは、歩行者や自転車が急に現れることがあります。見通しの悪い交差点、カーブ、雨天時や夜間などは、30km/h以内であっても、道路状況に応じてさらに速度を落とすことが必要です。


2. すべての一般道路が30km/hになるわけではありません

今回の改正後も、次のような道路では、自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

区分

法定速度が引き続き60km/hとなる主な道路

一般道路

中央線または車両通行帯が設けられている道路

一般道路

中央分離帯、柵、ラバーポール、ワイヤーロープなどにより往復方向の通行が分離されている道路

高速自動車国道

本線車道・加速車線・減速車線以外の道路(いわゆるランプなど)

自動車専用道路

自動車専用道路

ただし、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている場合は、法定速度ではなく、指定された速度に従います。例えば、中央線のない道路でも40km/hの速度標識があれば、最高速度は40km/hです。反対に、中央線がある道路でも50km/hの指定があれば、最高速度は50km/hとなります。


3. 企業が確認したい3つの実務ポイント

  • ①運転者へ改正内容を周知する

朝礼、安全運転ミーティング、社内掲示、メールなどを活用し、「中央線等のない生活道路では原則30km/h」という基本ルールを共有しましょう。社用車を使用する従業員だけでなく、マイカーで通勤する従業員にも情報提供することで、通勤途上の交通事故防止にもつながります。

配送委託先や業務委託先の運転者が自社の業務に従事する場合には、必要に応じて改正内容や安全運転上の留意点を共有しておくことが望まれます。

  • ②運行計画・訪問計画に余裕を持たせる

生活道路を多く通行する訪問・配送ルートでは、従来より所要時間が増える可能性があります。到着時刻や配送件数に無理があると、焦りによる速度超過や安全確認不足につながりかねません。

訪問先の設定、配送ルート、休憩時間を見直し、安全に走行できる時間的余裕が確保されているかを確認しましょう。

  • ③安全運転教育を具体的な行動に結び付ける

生活道路では、歩行者・自転車との接触事故が重大な結果につながるおそれがあります。安全運転教育では、速度遵守に加え、見通しの悪い場所での徐行、交差点進入時の安全確認、バック時の後方確認などを具体的に伝えることが重要です。

また、事故やヒヤリハットの報告時には、「生活道路を走行していたか」「速度や視界に問題はなかったか」といった項目を確認し、再発防止に活用しましょう。


4.安全運転管理チェックリスト

□ 社用車の運転者に、令和8年9月1日施行の改正内容を周知した

□ 新入社員・中途入社者向けの運転者教育に改正内容を反映した

□ 運転日報や安全運転誓約書の記載内容を確認した

□ 配送・訪問ルートに生活道路が多く含まれていないか確認した

□ 到着時刻、配送件数、訪問件数に無理がないか見直した

□ 雨天、夜間、通学時間帯における注意点を共有した

□ 事故・ヒヤリハット報告で、速度と道路状況を確認している

□ 通勤中に自動車を使用する従業員にも情報提供を行った


5. まとめ

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度は原則30km/hとなりました。標識がない狭い道路では、これまでと同じ感覚で走行しないことが重要です。

企業としては、運転者への周知、無理のない運行計画、安全運転教育の見直しを進め、業務中・通勤中の交通事故防止につなげましょう。


(参考)

※本稿は一般的な情報提供を目的としています。個別の運行管理、安全運転管理者の選任・運用等については、事業形態や実態に応じて、所轄警察署その他の関係機関または専門家にご確認ください。

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