
このたびの熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
被災された事業者の皆様や従業員の皆様におかれましては、事業の継続や生活の再建に向けて大変な状況にあることと存じます。
厚生労働省では、被災した事業所の事業主や労働者の方を対象として、雇用保険をはじめとする各種特例措置・支援措置を公表しています。ここでは、その主な支援内容をご紹介します。
災害の影響により、指定された失業認定日にハローワークへ来所できなかった場合は、来所可能な日に認定日を変更することができます。
また、やむを得ない事情があると認められる場合には、求職活動実績がなくても失業認定が行われることがあります。
避難や交通機関の途絶などにより、住所地を管轄するハローワークへ行くことが難しい場合は、他のハローワークでも基本手当の受給に必要な手続きを行うことができます。
災害により事業所が休業し、一時的に離職を余儀なくされた方で、離職前の事業主への再雇用が予定されている場合は、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。
また、激甚災害法に基づく特例措置の対象となる場合は、休業を余儀なくされた労働者についても、一定の要件のもとで基本手当が支給されます。
地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所が、労働者に休業手当を支払った場合は、一定の要件のもとで雇用調整助成金を利用できる場合があります。
被災した事業所では、次の事項を確認しましょう。
□ 従業員が雇用保険の特例措置の対象となる可能性があるか
□ 休業や一時離職となる従業員がいるか
□ ハローワークでの手続きが必要な従業員へ案内を行っているか
□ 雇用調整助成金の活用対象となる可能性があるか
特例措置や支援内容は、被害状況や制度の運用に応じて更新される場合があります。
詳細や最新情報については、厚生労働省ホームページや最寄りの労働局・ハローワークでご確認ください。
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