2024年(令和6年)4月の法定雇用率引上げから時間が経過し、企業における障害者雇用への関心は一層高まっています。さらに先を見据えると、今年の7月には次なる引上げが控えており、計画的な対応が求められます。
本記事では、今後予定されている法定雇用率の変更点と、新たに拡充された事業主支援策について詳しく解説します。
障害者雇用促進法に基づき、民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられます。特に2026年夏の変更は、対象となる事業主の範囲も拡大されるため注意が必要です。
適用時期 | 法定雇用率 | 対象となる事業主(従業員数) |
現在(2024年4月〜) | 2.5% | 40.0人以上 |
2026年(令和8年)7月〜 | 2.7% | 37.5人以上 |
雇用の質の向上と多様な働き方を推進するため、算定方法が緩和されています。
• 精神障害者の算定特例: 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間「1カウント」として算定可能です。
• 超短時間雇用の算定開始: 2024年4月より、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、および精神障害者について、「0.5カウント」としての算定が可能になりました。
• これにより、いきなりフルタイムや週20時間以上の勤務が難しい方でも、段階的な雇用を進めやすくなっています。
特定の業種において、障害者の就業が困難であるとして認められてきた「除外率」が、2025年(令和7年)4月1日より一律10ポイント引き下げられました。
• 例: 建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業などは、これまでの除外率20%から10%に変更されています。
• 影響: 実質的な雇用義務数が増加するため、対象業種の企業様は早急な採用計画の見直しが必要です。
雇用を進める上での不安を解消するため、国による支援制度が強化されています。
• 障害者雇用相談援助事業: ハローワークの認定を受けた事業者が、雇入れから定着までの一連の雇用管理について無料でコンサルティングを行います。
• 助成金の拡充:
• 加齢により職場適応が難しくなった方への「能力開発」や「設備配置」に対する助成。
• 「職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金」の単価や支給上限額の改善。
• 職場実習(インターンシップ)の受入れに対する助成の新設。
2026年7月の2.7%への引上げは、多くの企業にとって大きなハードルとなります。しかし、短時間労働者のカウント活用や、拡充された助成金制度を組み合わせることで、無理のない雇用計画を立てることが可能です。 ハローワークや地域の就労支援機関と連携し、早めの対策を検討しましょう。
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