2026年(令和8年)10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。今回の改正は、不合理な待遇差の解消をさらに進め、同一労働同一賃金を徹底することを目的としています。
本記事では、厚生労働省の最新指針に基づき、人事労務担当者が対応すべき主要な改正ポイントをまとめました。
今回の改正で最も重要な実務対応の一つが、雇用契約締結時(雇い入れ時)の明示事項の追加です。
従来の明示事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに以下の事項を明示することが義務付けられます。
• 「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨
労働条件通知書の記載例:
次の窓口に対して通常の労働者(正社員等)との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
【窓口】部署名:〇〇部、担当者:〇〇、連絡先:〇〇
「どのような待遇差が不合理か」を示すガイドラインが強化されました。以下の項目について自社の賃金体系を点検してください。
項目 | 不合理と認められるリスクがあるケース |
賞与・退職手当 | 支給目的に照らして、パート・有期雇用労働者にも該当する場合に、働き方の違いに応じた均衡が取れていない。 |
無事故手当 | 業務内容が同一であるにもかかわらず、正社員のみに支給している。 |
家族手当 | 相応に継続的な勤務が見込まれる労働者に対して、一律に支給していない。 |
住宅手当 | 転居を伴う配置変更がある場合、同一の条件である労働者に支給していない。 |
病気休職 | 継続勤務が見込まれる労働者に対し、正社員と同様の給与保障を行っていない。 |
休暇・福利厚生 | 夏季冬季休暇の付与や、福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室等)の利用に不合理な差がある。 |
労働者に対する透明性を高めるため、以下の措置が求められます。
労働者から説明を求められた際は、資料を活用し口頭で説明するか、分かりやすい資料を交付する必要があります。
• 求めがない場合でも: 更新時などに、自発的に待遇差の内容や理由に関する情報提供を行うことが推奨されます。
パート・有期雇用労働者に関する就業規則を作成・変更する際は、その過半数を代表する者(管理監督者でない者等)の意見を聴くよう努める必要があります。
• 転換制度の周知。
• 更新時の面談などを通じた意向確認と配慮。
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