従業員のメンタルヘルス対策は、中小企業においても避けて通れない重要テーマとなっています。
現在(2025年12月時点)、常時50人以上の労働者を雇用する事業場ではストレスチェックの実施が義務付けられていますが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、政府方針として令和10年度を目途に「常時50人未満の事業場」にも実施義務を拡大する方向性が示されました。企業としては早期の体制整備が求められます。
50人未満企業にストレスチェック義務が拡大されると、高ストレス者への医師による面接指導や職場環境改善に関する助言が必要となるため、嘱託産業医との契約が実質的に必須となります。
確認項目 | 解説 |
|---|---|
面接指導の対応可否・ | ストレスチェック後の重要業務。追加料金になるケースが多いため事前確認が必須。 |
職場巡視の頻度 | 原則「毎月1回」が基準。中小企業では隔月対応など柔軟な契約も検討可能。 |
オンライン対応 | 地域によって産業医確保が難しい場合、オンライン併用が有効。 |
メンタル不調者の | 実際は相談ニーズが最も多く、対応可否の確認が重要。 |
地域産業保健総合支援センター(無料)、EAP(外部相談窓口)、医療機関の産業保健サービスなど、複数サービスを組み合わせて体制を構築する企業も増えています。
ストレスチェックの実施にあたっては、 委員会での “事前審議” と “実施後の報告・改善検討” の2つが法定事項です。
ストレスチェックの実施方法(実施者、時期、様式)
個人データの取り扱い(本人同意、開示範囲)
高ストレス者の面接指導フロー
集団分析の方法と職場環境改善事項
※これらは議事録に必ず記録する必要があります。
中小企業ではテーマ探しが負担となるため、年間計画を立てることが有効です。
月 | テーマ例 |
|---|---|
4月 | 年間衛生管理計画の確認、メンタルヘルス教育 |
5月 | ハラスメント防止、相談体制整備 |
7月 | ストレスチェック実施方法の審議 |
8月 | 実施前の最終確認(周知・対象者) |
10月 | 集団分析結果に基づく職場環境改善 |
12月 | 年間の振り返り・翌年の改善計画 |
メンタル不調が発生すると、休職や離職だけでなく、プレゼンティズム(出勤しているが生産性が低下)により目に見えない損失が大きくなります。
ストレスチェックは「義務だから実施する」のではなく、 生産性を守るためのコスト削減・リスク回避の投資であるという理解が重要です。
今後、法整備が進むにつれ、短期間での準備が求められる可能性が高いため、 早めの体制構築が企業の負担軽減につながります。
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