令和4年の道路交通法改正により、令和7年3月24日から「マイナ免許証」が正式に運用開始され、マイナンバーカードで
運転免許証情報の管理が可能となりました。
01 | 住所・氏名の変更手続のワンストップ化 |
市町村への届け出のみで完了し、警察での変更届が不要となる(※マイナ免許証に限る)。
02 | 更新時講習のオンライン受講が可能 |
優良運転者講習や一部の一般運転者講習が対象。(違反歴の有無等に応じてオンライン対象外となる場合があります。)
03 | 経由地更新が迅速化 |
居住都道府県以外での更新手続きがスムーズになり、申請期間も延長。
04 | 更新時の手数料が従来より安価に |
(1)マイナ免許証(運転免許証情報を記録したマイナンバーカード)のみを保有
(2)マイナ免許証と従来の運転免許証の双方を保有
(3)従来の運転免許証のみを保有
※ 車両運転時は、従来の運転免許証またはマイナ免許証(運転免許証機能が搭載されたマイナンバーカード)のいずれかのカード本体を必ず携帯する必要があります。(スマートフォンアプリのみの携帯は認められていません)
従来の運転免許証は多くの情報が記載されていましたが、マイナ免許証では生年月日・氏名・住所以外の情報はICチップに格納され、
カード表面で確認できません。 ICチップ情報の確認にはICリーダーまたは本人のスマートフォンが必要となります。
マイナ免許証の番号
免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
免許の種類
免許の条件に係る事項
顔写真 など
(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)
「免許条件(AT限定・眼鏡等)」「期限確認」が目視できなくなる
→ 車両管理規程、安全運転管理者制度の運用見直しが必要。
採用時の免許チェック手続の見直しが必要
運送・レンタカー等、免許確認頻度の高い業種ではICリーダー導入または本人アプリ提示の運用整備が必要
※本人のスマホで提示した場合、画面コピーでなくその場での操作を確認しましょう。
(1)本人のスマートフォンアプリ(マイナポータル連携アプリ等)で免許情報を表示
(2)企業側でICリーダーを導入し読み取り
(3)従来型免許証を持つ従業員は従来どおり目視確認
従来の目視確認では対応できないケースがあるため、ICカードリーダーなどの導入による迅速かつ正確な確認体制の整備が求められます。
確認すべき情報例(ICチップ格納)
制度導入により、採用現場でもマイナンバーカードが免許証として提示される可能性があるため、人事担当者による制度理解が不可欠です。データ提出を求める場合は以下に注意が必要です。
POINT | 01 | 採用時・入社時の免許確認フロー見直し |
POINT | 02 | 安全運転管理者制度への対応 |
POINT | 03 | 個人情報保護への配慮 |
POINT | 04 | 社員教育・周知 |
POINT | 05 | ICリーダー導入検討(業界特性に応じて) |
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